- 第1条(名称)
- 本クラブはニッコーウェルネスクラブ(以下、本クラブという)と称します。
- 第2条(所在地)
- 本クラブの所在地は福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号 株式会社ホテル日航福岡(以下、ホテルという)内に置きます。
- 第3条(目的)
- 本クラブの目的はホテルの所有するクラブ内諸施設を使用し、これを利用する方々の心身の健康維持と増進に努めることです。
- 第4条(運営)
- 本クラブの施設はホテルが所有します。ホテルは本クラブの運営及び管理の一元化を図る目的でホテル内にニッコーウェルネスクラブ運営委員会(以下、委員会という)を設置します。委員会の構成メンバーは原則としてホテル内外よりホテルが人選することとしますが、その氏名・人数等は一切公表しないものとします。本クラブの運営、管理については委員会の決定を受けてホテルがその任に当たることとします。
- 第5条(会員資格条件)
- 本クラブの会員は次の各号に該当する方とします。
- 健康状態が良好で、本クラブ内での自らの行動に関し自己管理できる方。
- 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 会社役職者または本クラブの会員の紹介を受けた方。
- 刺青をされていない方、および暴力団関係者ならびに反社会的団体に関与されていない方。
- 日本在住で入会時、満18歳以上の男女の方。
- 委員会の審査を受け入会を認められた方。
不承認の場合にはその理由は開示いたしません。また、不承認に関する問い合わせおよび異議の申し立てはできないこととします。 - 公序良俗に反する団体またはその関係先ではないこと。
- 不渡り、破産、倒産等により銀行取引停止状態にない方。
- クラブの主旨に賛同し、会則、細則および利用規約を了承された方。
- 第6条(会員の種類)
-
- 個人会員-個人を対象とし、記名式とします。
- 法人会員-法人を対象とし、記名式とします(登録した1名が本クラブをご利用できます)。
- 第7条(会員資格期間)
- 会員資格の有効期間は入会時より3年とします。
- 第8条(入会手続き)
- 本クラブに入会を希望される方は、所定の入会申込み手続きを行ない、委員会の承認を得た上で別途細則に定める入会金及び会員資格保証金を会社の指定する銀行に振り込んでいただきます。入金確認後に会員として登録されます。
- 第9条(クーリングオフ)
- 入会承認の通知を受け取った日から起算して8日を経過するまでの間は、理由の如何を問わず書面により入会を取り消すことができます。なお、クーリングオフの効力は、クーリングオフに関わる書面を発信した時(郵便消印日付)からとします。
- 第10条(入会金)
- クーリングオフ期間終了後の入会金の払い戻しは、如何なる場合も返還いたしません。
- 第11条(会員資格保証金)
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- 会員資格保証金は入会時より3年間据え置きののち退会、除名、死亡、法人解散の場合のみこれを返還します。
- 会員資格保証金には利息を付けません。
- 会員資格保証金返還に際し、会費、利用料等に未納がある場合は、会員保証金をもってそれを精算し差額を返還します。
- 会員資格保証金並びに会員の権利は第17条に定める場合を除き第三者に譲渡、または質入れその他の担保に供することはできません。
- 第12条(会員資格保証金返還の特例)
- 会員が次の事由により会員資格を喪失した場合は、前条の据え置き期間内においても別途定める細則に基づき会員資格保証金の全部または一部を返還します。ただしこの場合、入会時に納入していただいた会員資格保証金との差額はホテルの収入とし前条の据え置き期間経過後も返還いたしません。
- 死亡の場合
- 法人解散の場合(法人会員のみ)
- 傷病、海外永住により本クラブ利用が不可能となった場合
- 除名の場合
- その他委員会が認めた場合
- 第13条(除名等)
- 委員会は会員が次の各号のひとつに該当した場合、会員資格を一時停止し、または除名することが出来ます。
- 会費、利用料などの支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合
- クラブの施設を故意に破損した場合
- 本会則、その他本クラブの定める規則に違反した場合
- 本クラブの名誉・信用を傷つけ秩序を乱した場合
- その他会員としての品位をそこなう行為のあった場合
- 他の会員や本クラブスタッフへの不適切な言動が認められた場合
- 入会申込時に虚偽の申告があったことが明らかになった場合
- 第5条の会員資格に関する規定に反する事項が判明した場合
- 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算の申し立て、手形不渡り等により経済的信用を失った場合
- 法を犯す等、社会的信用を失った場合
- その他本クラブにふさわしくないと判断された場合
- 第14条(会員資格の喪失)
- 会員は退会・除名・死亡・第17条の名義変更・法人の解散の場合には、その資格を失います。
- 第15条(退会)
- 本会則にいう退会とは、第12条(3)の場合で本人から申し出があった場合、または自己の都合による場合のことをいい、自己の都合による場合は第12条(5)で委員会が認める場合を除き、第12条の会員資格保証金返還の特例は適用されません。
- 第16条(休会)
- 会員が転勤・病気療養あるいはその他の本クラブが認めた事由によりにより6ヶ月以上休会する場合は、会員がそれを証明できる書類と休会を申し出て本クラブが承認したときに、その期間の会費を免除されます。但し休会届は事前またはその事由発生の10日以内にご提出ください。
- 第17条(会員資格の譲渡および名義変更)
- クラブの会員権は、委員会の承認を経ずして、譲渡その他の処分をすることはできません。なお、法人会員については、同一会社内に限りメンバーの交代による変更を認めます。会員は所定の手続きにより、委員会の承認を得てその記名者の名義を変更することができます。
尚、名義変更手数料に関しては、別途細則に定めます。 - 第18条(名義変更の停止)
- 前条による名義変更は、会費等の未納がある場合はその手続きをすることができません。
- 第19条(会員資格の更新)
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- 会員資格期間の終了後、会員資格を更新する場合は、第11条第1項を準用して、会員資格保証金を更新時から3年間、無利息で据え置くと共に、別途細則で定める更新料を新たに本クラブに納入しなければなりません。更新料は如何なる場合も返還いたしません。
- 更新後の会員資格期間は第7条の所定の有効期間とします。
- 第20条(会員証)
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- 本クラブは会員に会員証を交付します。記名式の会員証は第三者への貸与はできないものとします。
- 会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い本クラブに再発行を申請するものとします。尚、再発行については実費をいただきます。
- 会員が資格を喪失した場合、すみやかに会員証を返却することとします。
- 第21条(年会費)
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- 会員は別途細則に定める年会費をホテルに納入しなければなりません。
- 会費は、第19条で委員会が認める場合を除き如何なる場合も返還いたしません。
- 第22条(施設の利用)
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- 会員は利用の際は必ず会員証を携帯し、提示しなければなりません。
- 本クラブ内では係員の指示に従っていただきます。
- 別途定める施設利用規則に従いご利用ください。
- 第23条(宿泊客の利用)
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本クラブは宿泊客(以下、ハウスゲストという)に施設を利用させることが出来ます。ハウスゲストの利用に関する事項は別途細則に定めます。
本クラブは催し物の開催や特別行事、その他の施設の改修整備のため施設の一部、又は全部の利用を制限することがあります。 - 第24条(施設の廃止・変更)
- ホテルは法令の制限・改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化や天災その他の事由により施設の禁止または変更をすることがあります。
施設を全部廃止する場合、すべての会員との契約を解除する権利を有し、会員資格保証金を無利息にて全額返還します。この場合、入会金の返還等特別の補償は行わないものとします。 - 第25条(会員等の事故の責任)
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- 会員およびハウスゲストは自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用していただきます。また、自らの健康に関しては自己の責任において管理するものとし、ホテルは健康状態等に起因して発生した事故において一切の責任を負いません。
- 本クラブは本クラブの施設利用中に生じた盗難・障害等の事故については一切責任を負いません。
- 会員およびハウスゲストが本クラブ利用に際し、自己の責めに帰すべき事由によりホテルまたは第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責を負うものとします。
- 第26条(承諾事項)
- 会員は本クラブおよびホテルから会員に対して会報・催事の案内・イベント情報等の宣伝・印刷物が送付されること、その際に会員の情報が利用されることに同意するものとします。
- 第27条(機密保持)
- 委員会は入退会手続きおよび本クラブ内で知りえた本クラブ会員の個人情報を、本人の承諾がない限りいかなる場合も本クラブ会員を含む他の第三者に漏洩することはありません。なお、本会則に別の定めがある場合や、本クラブの運営に合理的に必要な場合については、この限りではありません。
- 第28条(通知・告知)
- 会員への通知・告知は、本クラブの施設内所定場所への掲示または郵送・Eメールのいずれかで行います。郵送・Eメールは、会員が本クラブに届け出た住所・連絡先・氏名宛への発送をもって完了したものとします。
- 第29条(禁止事項)
- 会員は、本クラブ内およびホテルの敷地内で如何なる販売行為・勧誘行為を行うことはできません。
- 第30条(細則)
- 本会則に定めていない事項および業務遂行上必要な事項は別途細則に定めます。
- 第31条(改定)
- 本会則の改定は委員会が定め、その効力はすべての会員に及ぶものとします。
- 第32条(言語)
- 本会則および細則その他定められた諸規則は、いずれも日本語で定められたものの解釈および適用により本クラブ会員およびハウスゲストに効力が及ぶものとします。
- 第33条(準拠法)
- 本会則および細則その他定められた諸規則は、日本法を準拠法とし、同法により解釈されるものとします。
- 第34条(裁判管轄)
- 会員の権利や規程に関する法的な争いや訴訟は、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所で解決されるものとします。
2026年2月24日制定