ニッコーフィットネスクラブ 会則

第一章 総則

第1条(名称)
本クラブはニッコーフィットネスクラブ(以下、本クラブという)と称します。
第2条(所在地)
本クラブの所在地は福岡市博多区博多駅前2丁目18番25号 株式会社ホテル日航福岡(以下、会社という)内に置きます。
第3条(目的)
本クラブの目的は会社の所有するクラブ内諸施設を使用し、これを利用する方々の心身の健康維持と増進に努めると共に品位ある社交機関とすることにあります。
第4条(運営)
本クラブの施設は会社が所有します。会社は本クラブの運営及び管理の一元化を図る目的で会社内にニッコーフィットネスクラブ運営委員会(以下、委員会という)を設置します。委員会の構成メンバーは原則として会社内外より会社が人選することとしますがその氏名・人数等は一切公表しないものとします。本クラブの運営、管理については委員会の決定を受けて会社がその任に当たることとします。

第二章 会員資格

第5条(会員資格条件)
本クラブの会員は次の各号に該当する方とします。
  1. 健康状態が良好で、本クラブ内での自らの行動に関し自己管理できる方。
  2. 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
  3. 会社役職者または本クラブの会員の紹介を受けた方。
  4. 刺青をされていない方、および暴力団関係者ならびに反社会的団体に関与されていない方。
  5. 日本在住で入会時、満20歳以上の男女の方。
  6. 委員会の審査を受け入会を認められた方。
第6条(会員の種類)
本クラブは会員制とし本クラブの趣旨に賛同する方で委員会が認めた方を会員とし会員は本クラブ内、全施設を利用出来ます。
  1. 個人正会員 ― 個人の男性・女性を対象とし記名式とします。
  2. 法人会員 ― 記名式とします。
  3. 家族会員 ― 個人正会員及び法人会員の配偶者並びに一親等の家族を対象とします。
  4. 短期会員 ― 個人を対象とし記名式で期間をそれぞれ3年と5年とします。
  5. 名誉会員 ― 委員会が特に認めたものとします。
  6. プール会員 ― 個人を対象とし記名式で期間を1年とします。
第7条(会員資格期間)
会員資格の有効期間は次のとおりとします。
  1. 個人正会員、法人会員、家族会員は入会時より10年間とします。
  2. 短期会員は入会時よりそれぞれ3年、5年とします。
  3. プール会員は入会時より1年とします。
第8条(入会手続)
本クラブに入会を希望される方は、所定の入会申込み手続きを行ない、委員会の承認を得た上で別途細則に定める入会金及び会員資格保証金を会社の指定する銀行に振り込んでいただきます。
第9条(入会金)
入会金は如何なる場合も返還いたしません。
第10条(会員資格保証金)
  1. 会員資格保証金は入会時より5年間据置きののち退会、除名、死亡、法人の解散の場合のみこれを返還します。また、短期会員3年の会員資格保証金については入会時または会員資格の更新時より3年間据置ののち第17条に定める会員資格の更新の場合を除きこれを返還します。
  2. 会員資格保証金には利息を付けません。
  3. 会員資格保証金返還に際し会費、利用料等に未納がある場合は会員資格保証金をもってそれを精算し差額を返還します。
  4. 会員資格保証金並びに会員の権利は第15条に定める場合を除き第三者に譲渡、または質入その他担保に供することは出来ません。
第11条(会員資格保証金返還の特例)
会員が次の事由により会員資格を喪失した場合は前条の据置期間内においても別途定める細則に基づき会員資格保証金の全部または一部を返還します。ただしこの場合入会時に納入していただいた会員資格保証金との差額は会社の収入とし前条の据置期間経過後も返還いたしません。
  1. 死亡の場合
  2. 法人の解散の場合(法人会員のみ)
  3. 傷病、海外永住により本クラブ利用が不可能となった場合
  4. 除名の場合
  5. その他委員会が認めた場合
  6. 上記(1)~(5)の場合も前条3項の規定を適用します。
第12条(除名等)
委員会は会員が次の各号のひとつに該当した場合、会員資格を一時停止し、または除名することが出来ます。その除名等の効果が家族会員にもおよぶものとします。
  1. 会費、利用料の支払いを滞納し、期限を定めた催告にも応じない場合
  2. クラブの施設を故意に破損した場合
  3. 本会則、その他本クラブの定める規則に違反した場合
  4. 本クラブの名誉・信用を傷つけ秩序を乱した場合
  5. その他会員としての品位をそこなう行為のあった場合
第13条(会員資格の喪失)
会員は退会・除名・死亡・第15条の名義変更・法人の解散の場合には、その資格を失います。その時、会員証は返還していただきます。
第14条(退会)
第10条および前条にいう退会とは、第11条(3)の場合、または自己の都合による場合のことをいい、自己の都合による場合は第11条(5)で委員会が認める場合を除き、第11条の会員資格保証金返還の特例は適用されません。
第15条(会員資格の名義変更)
会員は所定の手続きにより、委員会の承認を得てその記名者の名義を変更することができます。尚、名義変更手数料については別途細則に定めます。
第16条(名義変更の停止)
前条による名義変更は、会費等の未納がある場合はその手続きをすることが出来ません。
第17条(会員資格の更新)
  1. 会員資格期間の終了後、会員資格を更新する場合は会員資格保証金を無利息で据置くと共に、別途細則で定める更新料を新たに本クラブに納入しなければなりません。更新料は如何なる場合も返還いたしません。
  2. 更新後の会員資格期間は第7条所定の有効期間とします。

第三章 会員の権利・義務

第18条(会員証)
  1. 本クラブは会員に会員証を交付します。
  2. 会員は会員証を紛失した場合には、直ちに所定の手続きを行い本クラブに再発行を申請するものとします。尚、再発行については実費をいただきます。
第19条(会費)
  1. 会員は別途細則に定める会費を会社に納入しなければなりません。
  2. 会費は如何なる場合も返還いたしません。
第20条(施設の利用)
  1. 会員は利用に際しては必ず会員証を携帯し、係員に呈示しなければなりません。
  2. 本クラブ内では係員の指示に従っていただきます。
  3. 傷病、怪我等により、会員自身での施設の利用に困難が生じた場合は、施設の利用を休止していただくことがあります。
  4. 酒気を帯びてのトレーニング、水泳、サウナの利用は危険ですのでご遠慮願います。
  5. 心臓疾患、高血圧、皮膚疾患他、伝染病等体調不良の方のご利用はお断りいたします。
  6. 他の利用者の迷惑になるような行為、不衛生な行為をされた方は退場していただく場合もございます。

第四章 その他

第21条(ゲスト及び宿泊客の利用)
本クラブは会員の同伴による会員以外の者(以下、ゲストという)及び宿泊客(以下、ハウスゲストという)に、施設を利用させることが出来ます。ゲスト及びハウスゲストの利用料・利用に関する事項は別途細則に定めます。
第22条(施設の利用制限)
本クラブは催し物の開催や特別行事、その他施設の改修整備等のため施設の一部、又は全部の利用を制限することがあります。
第23条(施設の廃止・変更)
会社は法令の制限・改廃・行政指導・社会情勢・経済状況の著しい変化や、天災その他の事由により施設の廃止または変更をすることがあります。
第24条(会員の事故)
  1. 会員・ゲストおよびハウスゲストは自己の責任と危険負担において本クラブの施設を利用していただきます。
  2. 本クラブは会員・ゲストおよびハウスゲストが本クラブの施設利用中に生じた盗難・傷害等の事故については一切責任を負いません。
第25条(細則)
本会側に定めていない事項および業務遂行上必要な事項は別途細則に定めます。
第26条(改定)
本会則の改正は委員会が定め、その効力はすべての会員に及ぶものとします。

2015年9月1日改定

ニッコーフィットネスクラブに関するお問い合わせ

TEL 092-482-1229
(受付時間 10:00~18:00)